3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である人が対象となります。

なお、給付金の判定に使用される所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

さらに、扶養親族の数に応じて所得の基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」には、本人の所得条件に加えて、いくつかの追加要件が設けられています。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件をチェック

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、「基準額をわずかに超えて対象外となる人」と「基準額ぎりぎりで受給できる人」との間に不公平が生じないよう、一定の範囲内で所得がある場合には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

昭和31年4月2日以降に生まれた人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前に生まれた人で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

なお、所得が高くなるほど、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減少します。