4. 「年金生活者支援給付金」は申請しないと1円ももらえないので注意!

年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きを行う必要があります。

支給対象になったからといって、自動的に年金へ上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

4.1 【9月に送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒」が届いたら?

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える人には、誕生日の約3か月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて年金生活者支援給付金の請求書が同封されて届きます。

届いた給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

4.2 年金生活者支援給付金の「手続き」は毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は再手続きなしで継続して受給できます。

継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

支給対象から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給額については、6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、収入が一定以下の年金受給者を対象にした、2019年に始まった比較的新しい制度です。物価の上昇や医療費の負担が増える中、少しでも暮らしを支えるために設けられています。

新たな対象者については、申請しなければ受け取れない点も見逃せません。

老後の家計は、年金だけでは不安を感じる方も少なくないのが現実です。こうした制度をきちんと理解し、必要な手続きをしておくことが、安心につながります。今回の記事が、暮らしを見直すきっかけになればうれしいです。

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参考資料

橋本 優理