2025年10月15日の年金支給日、公的年金に1万円以上が上乗せされて振り込まれた方もいるかもしれません。
これは、物価上昇などに対応して支給基準額が引き上げられた「年金生活者支援給付金」によるものです。
この給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される制度で、申請をしなければ受け取ることができません。
次回の年金支給日は12月15日となっており、この日に年金生活者支援給付金が上乗せして支給される方もいるでしょう。
本記事では、年金生活者支援給付金の支給額や対象者の条件、申請方法をわかりやすく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい高齢者などを支援する目的で、2019年10月より消費税率引き上げに合わせて導入されました。
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
2. 「年金生活者支援給付金」いくらもらえる?
2025年度は、物価上昇などの影響を踏まえて、年金生活者支援給付金の給付基準額が前年度より2.7%引き上げられました。
この引き上げにより、給付金を受け取れる世帯では実際の支給額もやや増額されています。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際に支給される金額は、上記の給付基準額をもとに、保険料の納付済期間や免除期間などを考慮して計算されます。
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「2カ月分」がまとめて振り込まれます。
したがって、「5450円 × 2カ月分 = 1万900円」が、年金本体に上乗せされて支給される計算になります。
3. 【年金生活者支援給付金】具体的な支給要件は?
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
いずれも、年金を受け取っている人のうち所得が一定基準以下であることが支給の前提条件です。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
3つの給付金の中でも最も対象者が多いのが「老齢年金生活者支援給付金」で、老齢基礎年金を受け取っている方のうち、一定の所得基準を満たす人に支給されます。
主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
4. 年金生活者支援給付金をもらうには請求手続きが必要
年金生活者支援給付金は、申請しないと受け取れないお金です。
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されるので、忘れずに返送しましょう。
4.1 65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3カ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
5. 年金生活者支援給付金の支給対象者は「請求手続き」を忘れずに
年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が厳しい世帯を支援する目的で設けられた制度です。
2025年度は給付基準額が前年度よりも2.7%引き上げられ、老齢年金の受給者の場合、偶数月の年金支給日に1万円以上が上乗せされるケースもあります。
ただし、支給を受けるには「申請」が必要で、毎年9月以降に届く「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を期限内に返送することが条件です。
すでに受給している方は原則、再申請の必要はありませんが、65歳で新たに年金を請求する際には給付金の申請も忘れずに行いましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
- 日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
加藤 聖人
