2. 告知義務違反が必ずバレる3つの調査方法

告知義務違反はほとんどの場合であとから発覚するケースが多いです。保険会社がどのように調査をするのか、詳しく見ていきましょう。

2.1 医療機関への直接照会

保険金請求時に、保険会社は必要に応じて医療機関に対して照会を行います。死亡診断書やカルテの内容から、告知時に申告されていない既往歴や治療歴が発覚するケースが多数報告されています。

特に死因となった疾患と関連する既往歴が隠されていた場合、詳細な調査が実施され、告知義務違反の事実が明らかになります。医療記録は長期間保存されるため、数年前の違反行為でも発見される可能性があります。

2.2 診療報酬明細の活用

保険会社は被保険者の同意を得て、診療報酬明細(レセプト)を参照することができます。レセプトには健康保険を利用したすべての医療行為が記録されており、いつ、どこで、どのような治療を受けたかが詳細に把握できます。

保険金請求の審査過程で同意を求められた際、拒否することは事実上困難であり、結果として告知義務違反が露見することになります。

2.3 専門調査員による現地調査

悪質な告知義務違反の疑いがある場合、保険会社は専門の調査員を派遣して現地調査を実施します。関係者への聞き取りや周辺調査により、告知内容の真偽を徹底的に調べられます。

生命保険における現地調査は稀ですが、保険金額が大きく不正の疑いが濃厚な場合には実施され、違反の事実を調査されることがあります。