2. 10月に「年金振込通知書」が届いたらチェックしたい6つの確認項目とは?
「年金振込通知書」を受け取った際は、以下6つの項目を忘れずにチェックしましょう。
- 年金支払額
- 介護保険料額
- 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
- 所得税額および復興特別所得税額
- 個人住民税額
- 控除後振込額
また、10月に通知書が届かなかった場合でも、6月に送付された通知書をもう一度確認しておくと安心です。
2.1 確認項目1:年金支払額
年金支払額とは、各支給月に支払われる「公的年金の総額」を示しています。
この金額は、年金から「税金」や「社会保険料」が差し引かれる前の数字であるため、実際に振り込まれる額とは一致しない点に注意が必要です。
さらに、年金は2か月分まとめて支給される仕組みのため、「年金支払額」に記載されているのは2か月分の合計額であることも覚えておきましょう。
2.2 確認項目2:介護保険料額
「介護保険料額」とは、年金から差し引かれる介護保険料の金額を示します。
介護保険料は原則として年金からの天引きで徴収されますが、年金の年間受給額が18万円未満の場合は普通徴収となり、自分で納付しなければなりません。
また、介護認定を受けた場合でも保険料の支払い義務はなくならず、生涯にわたり納付を続ける必要がある点にも注意が必要です。
2.3 確認項目3:後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
後期高齢者医療保険料と国民健康保険料も、介護保険料と同じく年金から差し引かれる社会保険料にあたります。
65歳から74歳までは「国民健康保険料」が天引きされ、75歳になると自動的に「後期高齢者医療保険料」に切り替わり、年金から控除される仕組みです。
なお、年金振込通知書のイメージ図には「後期高齢者医療保険料・国民健康保険料」の項目が載っていませんが、実際の通知書では介護保険料額の下に記載されています。
2.4 確認項目4:所得税額および復興特別所得税額
所得税額および復興特別所得税額は、年金から控除される税金を示しています。
この金額は、年金支払額から各種控除を差し引いた後に、税率5.105%を適用して算出されたものです。
なお、公的年金の中でも「障害年金」や「遺族年金」を受給している場合は課税対象外となり、この項目は記載されない点に注意が必要です。
2.5 確認項目5:個人住民税額
個人住民税額は、年金から差し引かれる税金の一つです。
所得税と同様に、障害年金や遺族年金は課税対象外となるため、これらを受給している場合は非課税扱いになっているかを確認しておきましょう。
2.6 確認項目6:控除後振込額
控除後振込額は、年金から税金や社会保険料などを差し引いた後に実際に振り込まれる金額を指します。
つまり、この欄に記載されている金額が受給者の「年金の手取り額」となります。
10月に年金振込通知書を受け取った場合は、「前回支払額」と見比べて、手取り額にどの程度変化があったか確認しておきましょう。
なお、「ねんきんネット」を利用すれば、年金の受給額をいつでも確認することが可能です。