5. まとめ
年金受給者は、年金収入400万円以下かつ、年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告が不要になります。
しかし、控除を受けて税負担を緩和したいのであれば、確定申告をしたほうがよいでしょう。
また、確定申告不要制度の条件に合致しない場合は、確定申告をしなければなりません。
申告期間は原則2月16日〜3月15日です。それまでに領収書などの準備を済ませておきましょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 平塚市「後期高齢者がいる世帯では、収入がない人も市民税・県民税申告が必要な場合があります」
石上 ユウキ