4. 夫婦で受給する場合、年間最大約13万円の給付も
夫婦2人暮らしで双方が支給要件を満たす場合、それぞれに年金生活者支援給付金が給付されます。
例として、夫婦ともに老齢年金生活者支援給付金の要件を満たしているケースを見てみましょう。1人あたりの基準月額は最大5450円のため、夫婦合計では月額最大1万900円、年間では最大約13万円を受け取ることができる計算になります。
給付金は手続き完了の翌月分から原則として支給開始となります。既に年金を受給中で新たに対象となる方には、毎年9月第1営業日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。必要箇所に記入して切手を貼付し、ポストへ投函すれば手続きは完了します。
4.1 条件を満たす限り翌年以降の手続きは不要、継続して受給可能
一度手続きを完了すれば、原則として翌年度以降の手続きは必要ありません。毎年、前年の所得などを基に自動で支給判定が実施され、その結果が当該年度の10月分から翌年9月分までの1年間分に反映される仕組みです。