秋の訪れを感じる季節となりました。今年5回目の年金支給日10月15日(水)でしたが、次の支給日は12月15日(月)の予定です。この年金支給日に年金とは別に追加で受け取れる給付金があることをご存じでしょうか。
それが2019年に開始された「年金生活者支援給付金」制度です。新規の対象者には、毎年9月第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
今回は年金生活者支援給付金の対象者や給付額について詳しく見ていきましょう。
1. 老齢年金受給者の場合、支給対象と給付額は
老齢年金生活者支援給付金を受給するには、次の条件すべてに該当する必要があります。
- 老齢基礎年金の受給者で65歳以上であること
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等収入額(※1)と他の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降生まれの場合は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの場合は90万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金など非課税の収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金、基準となる月額は5450円
基準月額5450円をベースに、保険料納付済期間や免除期間などに応じて実際の給付額が算出されます。