3. 遺族年金受給者の場合、支給対象と給付額は

遺族基礎年金を受給されている方へ

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

遺族年金生活者支援給付金を受給するには、次の要件すべてに該当する必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数により金額は加算される)

※ 遺族年金など非課税の収入は含まれない

遺族年金生活者支援給付金は月額5450円

  • 遺族年金生活者支援給付金の月額:5450円

なお、複数の子が遺族基礎年金を受給する場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれに給付されます。