2. 口座凍結前に預金を引き出すことで考えられるリスク

先に結論を述べると、故人の口座が停止される前段階で、ATM等を使用して名義人以外が出金することは技術的には可能です。

しかしながら、この行動には予期せぬ「危険性」や「紛争」を引き起こす可能性が含まれているため、十分な注意が必要です。

2.1 リスク1:相続人同士の対立を招くリスク

相続に関する正式な手続きを経ずに、銀行口座の停止前に預金を引き出す行動は、他の相続権利者から「不適切な行為」と受け取られるケースがあります。

このような振る舞いを起因として、相続人の間に疑念や対立が芽生え、最終的には相続トラブルへと拡大することも想定されます。

さらに、引き出された金銭は本来、相続財産として遺産分割の話し合いで扱うべき対象です。

そのため、無断で出金された資金の取り扱いについて相続権利者間で見解の相違が発生することが予測され、トラブルの火種となります。

こうした理由から、口座停止以前の預金引き出しは回避すべきと判断できます。

特に、引き出した資金の使用目的が明確でない状況では、問題がより深刻化する可能性があるため警戒が必要です。

2.2 リスク2:相続放棄の選択肢を失うリスク

故人の財産には、プラス要素(資産)とマイナス要素(債務)の両方が含まれ、これらを一括して引き継ぐのが基本的な仕組みですが、相続の辞退も選択肢として存在します。

この場合、家庭裁判所への申し立てが必要となります。

口座が停止される以前に、名義人以外の人物が預金を引き出す行動は、「単純承認」と判断される可能性を含んでいます。

単純承認とは、相続権利者が遺産を受け取る意志を表明する行動を指し、これによって後日、相続放棄や限定承認を選択する道が閉ざされます。

たとえば、故人名義の口座から預金を引き出した場合、それが「故人の財産だけでなく、負債も含めてすべてを引き継ぐ意思表示」と見なされる可能性があります。つまり、出金の時点で単純承認と判断されるリスクがあるということです。

この危険性を回避するには、相続に関する手続きが終了するまで預金の引き出しを差し控えることが賢明です。

とはいえ、現実的には葬儀に伴う費用や各種手続きに必要な資金が発生する場合もあります。

もし、やむを得ず故人の預金から資金を引き出す必要性が生じた場合、どのような対応が適切か、具体的な手段を次章で確認していきましょう。