3. 故人の口座から資金を引き出す必要がある場合、どうしたらいい?
相続に関する手続きが終わるまでの期間に、どうしても故人の口座から資金を引き出さなければならない状況では、「預貯金の払い戻し制度」という仕組みを活用する選択肢があります。
この制度は2019年7月1日に導入され、相続手続きの完了以前でも一定の金額を払い戻せる仕組みとなっています。詳細について紹介していきます。
3.1 知っておくべき「預貯金の払い戻し制度」の内容
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割協議が完了していない時点でも、故人の預貯金の一部を払い戻せる制度です。
この制度は2019年7月1日に開始されました。
払い戻し可能な金額の計算式
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
「預貯金の払い戻し制度」を活用すれば、相続権利者は遺産分割協議の終了を待たずに、故人の口座から部分的な預金を引き出すことができます。払い戻し可能な金額は上記の計算方式で算出され、金融機関ごとに上限150万円という制限が設定されています。
ただし、実際の手続き方法は金融機関によって差があるため、利用を検討する場合は、金融機関へ直接問い合わせて詳細を確認することをおすすめします。