3.2 障害基礎年金を受給中の場合

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になる方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月以降に送付されます。

また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。

郵送の場合は、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に氏名など必要事項を記入し、同封の目隠しシールと切手を貼付して郵便ポストに投函します。

令和7年1月以降は、電子申請による提出も可能となっていますので、希望する場合は日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」を参考にして手続きしましょう。

年金生活者支援給付金は一度手続きをしていると、支給要件を満たす限り2年目以降も受給可能で、手続きも原則不要です。

支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

4. 【年金生活者支援給付金】支給対象者は請求手続きを忘れずに

障害基礎年金を受給していて、年金収入とその他所得の合計が一定基準以下の方には「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

偶数月の原則として15日、年金と同じ日に振り込まれます。15日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日になります。

ただし、受給するには請求手続きを取る必要があります。

年金生活者支援給付金請求書が送付された場合は、期日までに忘れずに申請しましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

木内 菜穂子