3. 【障害年金生活者支援給付金】受給するには請求手続きが必要
障害年金生活者支援給付金は、自動的に振り込まれるわけでなく、請求手続きをしなければなりません。
請求方法は、新規で障害基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。
それぞれのケースごとに手続き方法を確認していきましょう。
3.1 障害基礎年金を新規で請求する場合
障害基礎年金を新たに請求する場合の流れは、以下のとおりです。
- 「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入して年金事務所に提出する
- 支給要件に該当した場合、日本年金機構から「支給決定通知書」が送付される
- 支払月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が送付される
- 障害年金生活者支援給付金が支給される
新たに障害基礎年金を申請する場合、「年金生活者支援給付金請求書」は障害基礎年金の請求書と併せて提出します。
郵送による提出も可能です。
支給要件に該当した場合は日本年金機構から「支給決定通知書」が送付されますが、支給要件に該当しない場合は「不該当通知書」が送付されます。
なお、支給は請求月の翌月分からとなるため、手続きは早めに取りましょう。
