年金とその他所得の合計額が一定基準以下の方に対し、年金生活者支援給付金が支給されます。

給付金は自動的に支給されるわけではなく、期日内に請求手続きを取る必要があります。

しかし、手続き期日を過ぎてしまっていても、2026年1月5日(月)までに手続きすれば最大3カ月分の「さかのぼり支給」を受けられます。

本記事では、年金生活者支援給付金の「対象者・給付要件・給付基準額」や、さかのぼり支給について解説します。

1. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?

年金生活者支援給付金とは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で一定の要件に該当する方に対し、通常の年金に上乗せして支給される給付金のことです。

受給中の年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。

それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:80万9000円以下
    ・1956年4月1日以前生まれ:80万6700円以下
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人

前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:80万9000円を超え90万9000円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:80万6700円を超え90万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、結果として所得が多くなるケースがあります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる人

障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

1.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる人

遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

では、それぞれの給付金はいくら支給されるのか、次章で解説していきます。

2. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

令和7年度の老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の支給額は、それぞれ以下の通りです。

令和7年度 年金生活者支援給付金額1/3

令和7年度 年金生活者支援給付金額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」 をもとに筆者作成

令和7年度支給額/月(前年比)

  • 老齢年金生活者支援給付金:5450円/月(+140円)
  • 障害年金生活者支援給付金:1級 6813円/月(+175円)、2級 5450円/月(+140円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:5450円/月(+140円)

老齢年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は月額5450円が支給されます。

障害年金生活者支援給付金は障害等級により異なり、1級が月額6813円、2級が月額5450円です。

ただし、実際はこれらの金額を基準額とし、保険料納付済期間などに応じて調整された金額が支給されます。

3. 年金生活者支援給付金を受け取るには申請する必要がある

年金生活者支援給付金は、条件を満たせば自動的に支給されるものではなく申請手続きをする必要があります。

申請方法は、初めて老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。

それぞれの手続き方法を確認していきましょう。

3.1 初めて老齢基礎年金を請求する場合

老齢基礎年金を新規に請求する場合の請求手続きの流れ2/3

老齢基礎年金を新規に請求する場合の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

老齢年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

給付金請求書に必要事項を記入し、基礎年金の請求書と共に年金事務所に提出します。

請求手続きを一度行えば、原則、翌年以降は改めて手続きをする必要はありません。

なお、年金生活者支援給付金は個人単位で支給されるため、夫婦で該当する場合でもそれぞれ手続きが必要です。

障害基礎年金と遺族基礎年金を受給開始する場合も同様に、年金の請求手続きをする際に年金生活者支援給付金の請求手続きもあわせて行います。

3.2 老齢基礎年金を受給中の場合

すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月以降に送付されます。

また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。

年金生活者支援給付金を受け取るまでの流れ3/3

年金生活者支援給付金を受け取るまでの流れ

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

給付金請求書がお手元に届いたら、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼付します。はがきに提出期限が記載されているため、間に合うように忘れずに返送しましょう。

4. 年金生活者支援給付金「2026年1月5日までの手続き」で最大3カ月分さかのぼり支給

年金生活者支援給付金請求書(はがき)には請求書の提出期限が記載されていますが、期日を過ぎてしまっても手続きはできます。

令和8年1月5日(月)までに日本年金機構に届くように提出すれば、最大3カ月分の年金生活者支援給付金を受け取れます。

ただし、2026年1月5日(月)までに請求書が届かなかった場合は、2025年10月分から2026年1月分までの給付金は受け取れません。

請求月の翌月分からの支払いとなるため、早めに提出するようにしましょう。

5. 年金生活者支援給付金の支給対象となる方は忘れずに手続きをしましょう

年金生活者支援給付金のお知らせがお手元に届いた際には、記載された期日までに請求手続きをとりましょう。

しかし、仮に期日を過ぎてしまっても手続きは可能で、2026年1月5日(月)までに提出すれば最大3カ月分のさかのぼり支給を受けられます。

生活費の補填に役立てられるよう、支給対象となる方は忘れずに手続きをしましょう。

参考資料

木内 菜穂子