年金とその他所得の合計額が一定基準以下の方に対し、年金生活者支援給付金が支給されます。

給付金は自動的に支給されるわけではなく、期日内に請求手続きを取る必要があります。

しかし、手続き期日を過ぎてしまっていても、2026年1月5日(月)までに手続きすれば最大3カ月分の「さかのぼり支給」を受けられます。

本記事では、年金生活者支援給付金の「対象者・給付要件・給付基準額」や、さかのぼり支給について解説します。

1. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?

年金生活者支援給付金とは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で一定の要件に該当する方に対し、通常の年金に上乗せして支給される給付金のことです。

受給中の年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。

それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:80万9000円以下
    ・1956年4月1日以前生まれ:80万6700円以下
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人

前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:80万9000円を超え90万9000円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:80万6700円を超え90万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、結果として所得が多くなるケースがあります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる人

障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

1.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる人

遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

では、それぞれの給付金はいくら支給されるのか、次章で解説していきます。