3. 年金生活者支援給付金を受け取るには申請する必要がある
年金生活者支援給付金は、条件を満たせば自動的に支給されるものではなく申請手続きをする必要があります。
申請方法は、初めて老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。
それぞれの手続き方法を確認していきましょう。
3.1 初めて老齢基礎年金を請求する場合
老齢年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、基礎年金の請求書と共に年金事務所に提出します。
請求手続きを一度行えば、原則、翌年以降は改めて手続きをする必要はありません。
なお、年金生活者支援給付金は個人単位で支給されるため、夫婦で該当する場合でもそれぞれ手続きが必要です。
障害基礎年金と遺族基礎年金を受給開始する場合も同様に、年金の請求手続きをする際に年金生活者支援給付金の請求手続きもあわせて行います。
3.2 老齢基礎年金を受給中の場合
すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月以降に送付されます。
また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。
給付金請求書がお手元に届いたら、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼付します。はがきに提出期限が記載されているため、間に合うように忘れずに返送しましょう。

