4. 年金生活者支援給付金「2026年1月5日までの手続き」で最大3カ月分さかのぼり支給

年金生活者支援給付金請求書(はがき)には請求書の提出期限が記載されていますが、期日を過ぎてしまっても手続きはできます。

令和8年1月5日(月)までに日本年金機構に届くように提出すれば、最大3カ月分の年金生活者支援給付金を受け取れます。

ただし、2026年1月5日(月)までに請求書が届かなかった場合は、2025年10月分から2026年1月分までの給付金は受け取れません。

請求月の翌月分からの支払いとなるため、早めに提出するようにしましょう。

5. 年金生活者支援給付金の支給対象となる方は忘れずに手続きをしましょう

年金生活者支援給付金のお知らせがお手元に届いた際には、記載された期日までに請求手続きをとりましょう。

しかし、仮に期日を過ぎてしまっても手続きは可能で、2026年1月5日(月)までに提出すれば最大3カ月分のさかのぼり支給を受けられます。

生活費の補填に役立てられるよう、支給対象となる方は忘れずに手続きをしましょう。

参考資料

木内 菜穂子