2. 「不足額給付」の対象者は?いくら受け取れる?
不足額給付の対象者は、次の2つのケース「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の要件に該当する方です。要件や給付される金額は、それぞれの給付で異なります。
どちらかの要件に該当すれば給付がおこなわれ、既に支給が終了している自治体もあります。
2.1 不足額給付Ⅰが支払われるケース
不足額給付Ⅰが受け取れるのは、以下に該当する方です。
- 令和6年分の所得税および定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
具体的には下記のケースなどが該当します。
- 令和6年度の所得が、前年度より減少したことで所得税額が低くなった方
- 子どもの出生で扶養親族が増えた方
- 就職などで令和6年度は所得が発生した方
上記のようなケースでは、本来受けるべき減税額と実際の給付額に差が生じ、本来の減税が受けられなかった可能性があります。
したがって、不足額給付Ⅰの給付額は、本来の給付額と当初調整給付金との差額になります。
2.2 不足額給付Ⅱが支払われるケース
以下の条件すべてに該当する方は不足額給付Ⅱの対象となります。
不足額給付Ⅱの対象者
- 令和6年分の所得税、住民税所得割がともに非課税
- 税制度上「扶養親族」から外れている(令和5年及び令和6年)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯主や世帯員ではない
たとえば、青色事業専従者、事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方などが対象となります。
上記の方は、税法上の理由から定額減税の対象外で、低所得世帯向け給付の対象にもならないので、低所得者向けの給付金を受け取っていません。そのため、これらの方々は今回の不足額給付の対象者となります。
また、不足額給付Ⅱの給付額は原則4万円で、令和6年(2024年)1月1日時点で国外居住の場合は3万円です。