3. 申請しないともらえない「雇用保険関連のお金」3つ

働き続けるシニアにとって、就労に関する給付金や手当は重要な関心事の一つです。

制度の整備は進んでいるものの、60歳を境に収入が減少するケースは少なくありません()。

さらに、就職活動や継続的な就労が若い頃のようにスムーズに進まないこともあります。

ここでは、シニアが知っておきたい雇用保険に関係する主な給付金や手当を3種類紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

3.1 雇用保険関連のお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、失業から早期に再就職または事業を始めた人を支援するための制度で、再就職までの期間が短いほど支給額が多くなります。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、この手当を受け取ったうえで再就職先に6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前より少なかった場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。

3.2 雇用保険関連のお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続ける際に、60歳到達時と比べて賃金が下がった場合に支給される制度です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

なお、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付を受ける場合は注意が必要です。

在職による年金の一部支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(にあたる額がさらに支給停止となる可能性があります。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%