2. 申請しないともらえない「年金関連のお金」2つ

老齢年金を受け取っているシニアのうち、一定の条件を満たす場合には、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付があります。

ここでは、代表的な2種類を紹介します。

2.1 年金関連のお金1「加給年金」

加給年金は、いわば「年金版の扶養手当(家族手当)」ともいえる制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、一定の条件を満たしたうえで年下の配偶者や子どもを扶養している場合、年金額に上乗せして受け取ることができます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金は、上記で示した時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、あるいは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額に上乗せされます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持っている場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2025年度の年金額》

参考までに、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に3万5400円〜17万6600円の特別加算額が上乗せされる場合もあります。

なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

2.2 年金関連のお金2「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている人のうち、一定の所得要件を満たした場合に支給される制度です。

年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給条件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円で、前年度比2.7%の増額となりました。

この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(①と②の合計額として算出)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算が異なります)。

保険料免除期間に適用される金額は、老齢基礎年金の改定に合わせて毎年度見直されます。