2. 2025年から実施されている「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは
2024年にも支給された調整給付金ですが、今もなお減税額が不足すると見込まれる人がいます。
こうした対象者に対し、2025年は定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されることになりました。
不足額給付には「不足額給付①」と「不足額給付②」の2種類があり、内容が異なります。
なお、この給付金は自治体によって名称が異なる場合があります。
2.1 「不足額給付①」の対象者・支給額は?
「不足額給付①」は、本来支給されるべき金額と、すでに受け取った調整給付額との間に差額がある場合に支給されます。
対象となるのは、次のようなケースです。
- 税額の更正により住民税所得割額が減少した場合
- 扶養親族が増えた場合
- 所得の減少により、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得)が2024年分所得税額(2024年中の所得)を上回った場合
- 就職などで2024年中に新たに所得が発生した場合
支給は1万円単位で切り上げられるため、端数の影響で実際より多く受け取れることもあります。