5. 年金生活者支援給付金の所得要件
年金生活者支援給付金を受給できるのは、基礎年金の受給者で所定の所得要件を満たした場合です。
所得要件は基礎年金の種類によって異なります。
障害基礎年金受給者や遺族基礎年金受給者の所得要件は、次の通り本人の所得のみが対象です。
- 「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下
老齢基礎年金受給者の所得要件は、本人所得だけでなく家族の所得も含まれます。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定金額以下
一定金額以下とは、原則「80万9000円以下(※1)」です。ただし、80万9000円を超え90万9000円以下(※2)の人にも、補足的支援給付金が支給されます。
※1:1956年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下
※2:1956年4月1日以前生まれの人は80万6700円を超え90万6700円以下
6. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、収入の低い基礎年金受給者の生活を支援する制度で、公的年金に上乗せして支給されます。
支給要件は日本年金機構で判定し、要件を満たす年金受給者に対して「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
よく知らない制度で戸惑うこともあるかもしれませんが、請求書に記入日と氏名、電話番号の3項目を記載して返送するだけです。
請求しないと受給できないため、案内が来た人は忘れずに手続きしましょう。
参考資料
西岡 秀泰