6. 一度手続きした後、2年目以降は申請必要?

「一度手続きした後にまた申請が毎年必要なの?」と気になる方もいるのでは。

年金生活者支援給付金一度申請すれば、支給要件を満たす限りは、2年目以降の手続きは基本的に不要となっています。

また、支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されることになります。

7. 申請しないともらえない!必ず期限内の提出を

今回確認したように、年金生活支援給付金は年金を含めた所得が一定以下の人への給付金ですが、申請しなければもらえない給付金です。

ただし、一度申請を行えば毎年申請する必要はなく、基本的には手続きが不要となっています。

一度申請すれば、対象である限りは継続的に支給されるからこそ、

※本記事は9月4日に公開された記事の再編集記事です。2026年1月5日までに届くよう、しっかりと申請をおこないましょう。

参考資料

矢武 ひかる