9月に新たに対象となる方に送付された「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」。
2カ月一度、年金に上乗せして、年金を含めた所得が一定化の人に支給される「老齢年金生活者支援給付金」。9月に送付となった請求書について、原則、締め切りは9月30日までとなっていますが、「2026年1月5日まで」に届くよう申請することが重要となっています。
2026年1月5日に届くよう申請できないと受け取れない期間も出てしまうので、必ず期日を守って申請しましょう。
今回は年金生活者支援給付金請求書の対象者や基準額、また新たに対象となる方に送付された請求書の提出期限について詳しくみていきます。
1. 新対象者に届いた「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」2026年1月5日までに届くよう申請を!
9月に新たな対象者に届いた「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」、対象となった方はもう受け取ったでしょうか。
日本年金機構によれば、「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」に記載されている提出期限までに届くよう提出していますが、提出期限までに請求書が届くよう提出できなかった場合でも手続き自体は可能です。
一点注意したいのは以下です。
1.1 2026年1月5日までに請求書が届かなかった場合
- 「令和7年10月分~令和8年1月分の年金生活者支援給付金」は受け取れません
- 「請求した月の翌月分」からの支払いになります
2026年1月5日までに届くように送らないと、上記の期間の給付金が受け取れなくなってしまいます。それ以降、「請求した月の翌月分」からの支払いになりますので、早めにきちんと手続きをおこないましょう。