5. 年金生活者支援給付金の「申請方法」とは?
年金生活者支援給付金の支給対象となった人は請求書が届きます。
年金受給状況によって書類形式や郵送タイミングが異なりますので、3つのケースに分けて確認しましょう。
5.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
5.2 【ケース2】9月に送付!すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
今回の提出期限の対象となるのがこちらの9月に新対象者となる方に送られた請求書です。
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、毎年9月にこちらの請求書が送付されます。
必ず2026年1月5日までに届くよう、提出しましょう。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
5.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の対象が見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されますので、確認をして手続きしましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。