12月は暖房費や年末年始の支出がふくらみやすく、家計のやりくりが気になる季節です。とくに年金支給日(12月15日)が近づくと、「今回、年金生活者支援給付金は上乗せされるのか?」という不安や疑問を抱く方も多いでしょう。
この給付金は、一定の条件を満たす方に基礎年金へ加算される支援で、通知の見方や申請の要否など、見落としやすいポイントがあります。
受給の可否は、所得や年金の種類などで判断されるため、受け取り漏れに注意が必要です。
12月の支給月に合わせて、今のうちに条件をチェックし、必要な準備を進めておきましょう。そこで今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や給付基準額、請求手続きについてわかりやすく解説します。
1. 年金生活者支援給付金ってどんな制度?
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
著者
一種外務員資格(証券外務員一種)、保険募集人資格などを保有。福岡女学院大学人文学部英語学科卒業後、日本郵便株式会社にてリテール営業に従事。投資信託や生命保険の販売では商品分析を得意とし、豊富な商品知識を持つ。現在はこれまでの金融商品の知識を生かし、Instagramを中心に、SNSにて資産運用のはじめ方や資産形成のコツについて積極的に情報発信をしている。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。はたらく世代のお金の悩みに徹底的に寄り添う姿勢で顧客からの信頼も厚く、Yahoo!ニュース経済カテゴリーでアクセスランキング1位なども達成。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)