涼しい秋となり、家計や暮らしの見直しを考える良い時期です。特に医療費や保険料は家計に大きな影響を与えます。日本の医療保険は多様ですが、原則75歳以上が対象の後期高齢者医療制度には、65歳からでも加入できる特例措置があります。これは、一定の障がいがある方の医療費の負担を和らげるための仕組みです。
本記事では、この制度の仕組みと、65歳から加入することで得られるメリットなどを具体的にわかりやすく解説します。
※本記事では、この「一定の障がいがある方のための特例措置」による加入を、便宜上「障害認定による加入」または「障害認定」と表記します。
1. 後期高齢者医療制度、65歳から早めに加入できる?
日本の医療保険制度には、国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合など、さまざまな種類があります。
それぞれの加入者の平均年齢も違います。
加入者(令和5年3月末)
- 市町村国民健康保険:2413万人
- 協会けんぽ:3944万人
- 組合健保:2820万人
- 共済組合:982万人
- 後期高齢者医療制度:1913万人
平均年齢(令和4年9月末)
- 市町村国民健康保険:54.2歳
- 協会けんぽ:38.9歳
- 組合健保:35.9歳
- 共済組合:33.1歳
- 後期高齢者医療制度:82.8歳
65~74歳の割合(令和4年度)
- 市町村国民健康保険:44.6%
- 協会けんぽ:8.2%
- 組合健保:3.5%
- 共済組合:2.4%
- 後期高齢者医療制度:1.4%
後期高齢者医療制度は原則75歳以上が対象ですが、実は65歳から加入できることもあります。それが「一定の障がいがある方のための特例措置」としてある障害認定で加入するケースです。
1.1 後期高齢者医療の障害認定【東京都の例】
後期高齢者医療制度への障害認定による加入は、各都道府県の広域連合が運営しているため、条件が異なります。例えば東京都の場合ですが、東京都後期高齢者医療広域連合では「対象となる障害の状態」を以下の通りとしています。
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級、または4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度
特に、身体障害者手帳の「4級の一部」が対象となっている点は、他の広域連合と比較して対象が広いといえます。これらに該当する65歳から74歳の方は、この制度に加入するために住んでいる市区町村の窓口で申請し、後期高齢者医療広域連合から「一定の障がいがある」と認定される必要があります。
障害認定で後期高齢者医療制度に加入することは任意なので、75歳になるまではいつでも撤回して、元の健康保険に戻ることも可能です。ただし、一度認定を受けて加入すると、元の健康保険の脱退手続きが必要になります。