2.2 障害厚生年金の支給額(報酬比例)
金額は、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与(報酬)に応じて計算されます。
- 1級・2級:報酬比例の障害厚生年金に加え、上記の障害基礎年金も合わせて受け取れます。
- 3級:障害厚生年金のみ受け取れますが、最低保障額として年額 約61万円(月額 約51000円)が保証されています。
受給者に65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金が支給される場合があります。
障害手当金(一時金)
一時金として支給されます。報酬に応じて計算されますが、最低保障額として約124万円が保証されています。
3. まとめにかえて
今回は、障害年金の制度について、受給要件から具体的な支給額まで解説しました。がんや精神疾患を含め、誰もが罹患しうる病気や怪我が対象となるこの制度は、老齢年金と並び、働く世代の「もしも」の事態に備える公的なセーフティーネットとなります。万が一の際に生活の基盤を支える大切な年金制度についてふれた本記事が、ご自身の保障について考えるきっかけとなれば幸いです。
参考資料
村岸 理美
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
CFP®認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/J-FLEC認定講師
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。ファイナンシャルプランナーとして独立後は公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。マネースクール講師としても活動し、社会保障、リタイアメントマネジメント、NISA、iDeCoを含む資産運用など、お金に関する幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMOマネー編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定講師として、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。(2026年1月9日更新)