1.3 障害厚生年金の受給要件フロー
障害厚生年金は、まず初診日に厚生年金保険の被保険者であったことが大前提です。その上で、障害基礎年金と同様に初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている必要があります。
原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に、障害の程度が1級、2級、または3級の状態であれば受給要件に該当します。なお、障害の状態が比較的軽度な障害手当金については、初診日から5年以内に症状が固定した場合に受給要件に該当する可能性があります。
1.4 病状悪化による請求(事後重症請求)
障害認定日に障害の状態に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し、障害等級に該当するに至ったときは、65歳になる前までに請求手続きを行うことで年金を受け取れる可能性があります。