日本に住む20歳以上の国民が加入する公的年金制度は、老齢だけでなく、現役世代の「もしも」の事態にも備えています。特に障害年金は、病気や怪我で生活や仕事に制限が生じた際に支給され、がんや精神疾患など、障害者手帳の有無にかかわらず幅広い症状が対象になることがあります。
また、受給できる年金の種類によって、支給の基準となる障害の等級は以下のように定められています。
- 障害基礎年金:1級または2級
- 障害厚生年金:1級、2級、または3級
- 障害手当金:症状が治った(症状固定した)日に定められた状態に該当していること(一時金)
今回は、この重要な障害年金について、受給できる年金の種類と、それぞれに定められた認定要件や等級をわかりやすく解説します。
1. 【障害年金】「どんな時にもらえるの?」受給要件をチェック
障害年金は、病気や怪我で生活や仕事に制限が残った際に、国から支給される公的な年金です。受給できる年金の種類は、障害の原因となった病気や怪我で「初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」に、どの年金制度に加入していたかで決まります。この「初めて診察を受けた日」を初診日(しょしんび)といいます。
1.1 受給するための3つの共通要件
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金)を受給するためには、原則として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①初診日の要件(加入していた制度の確認)
- 障害基礎年金
初診日が国民年金の加入期間中、または20歳前の年金に加入していない期間、あるいは日本国内に住む60歳以上65歳未満の期間にあること。 - 障害厚生年金・障害手当金
初診日が厚生年金保険の被保険者である期間中にあること。
②保険料の納付要件(「保険料をきちんと払っているか」の確認)
初診日の前日までに、年金保険料を定められた期間以上納めている必要があります。ただし、20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金の場合は、納付要件は問われません。
③障がいの程度(重さ)の要件
障害認定日において、定められた障害等級に該当している必要があります。障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、またはその1年6ヶ月以内に症状が固定した日を指します。
※「症状が固定した」というのは、病気や怪我が治った(完治した)ことを意味するのではなく、それ以上治療効果が見込めず、症状が安定した状態になった日を指します。
1.2 障害基礎年金の受給要件フロー
障害基礎年金の受給要件フローとして最初に挙げられるのは、初診日に国民年金に加入していたか、または20歳前や60歳以上65歳未満で日本国内にいた期間に初診日があるかどうかということです。次に、初診日の前日までに保険料の納付要件を満たしている必要がありますが、20歳前の初診日の場合はこの納付要件は問われません。
原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に、障害の程度が1級または2級の状態であれば受給要件に該当します。もし認定日に該当しなくても、65歳になる前日までに1級または2級の状態になった場合は、事後重症として請求が可能です。
1.3 障害厚生年金の受給要件フロー
障害厚生年金は、まず初診日に厚生年金保険の被保険者であったことが大前提です。その上で、障害基礎年金と同様に初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている必要があります。
原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に、障害の程度が1級、2級、または3級の状態であれば受給要件に該当します。なお、障害の状態が比較的軽度な障害手当金については、初診日から5年以内に症状が固定した場合に受給要件に該当する可能性があります。
1.4 病状悪化による請求(事後重症請求)
障害認定日に障害の状態に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し、障害等級に該当するに至ったときは、65歳になる前までに請求手続きを行うことで年金を受け取れる可能性があります。
2. 【障害年金】「いくらもらえるの?」2025年度の支給年金額をチェック
ここからは、2025年度における障害年金の具体的な支給額の目安について解説します。
2.1 障害基礎年金の支給額(定額)
- 1級:年額103万9625円(月額約8万6000円)
- 2級:年額83万1700円(月額約6万9000円)
お子さんがいる場合の加算について、受給者に一定の要件を満たす子どもがいる場合は子の加算が付きます。
- 第1子・第2子:一人につき年額23万9300円
- 第3子以降:一人につき年額7万9800円
2.2 障害厚生年金の支給額(報酬比例)
金額は、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与(報酬)に応じて計算されます。
- 1級・2級:報酬比例の障害厚生年金に加え、上記の障害基礎年金も合わせて受け取れます。
- 3級:障害厚生年金のみ受け取れますが、最低保障額として年額 約61万円(月額 約51000円)が保証されています。
受給者に65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金が支給される場合があります。
- 加給年金額:23万9300円
障害手当金(一時金)
一時金として支給されます。報酬に応じて計算されますが、最低保障額として約124万円が保証されています。
3. まとめにかえて
今回は、障害年金の制度について、受給要件から具体的な支給額まで解説しました。がんや精神疾患を含め、誰もが罹患しうる病気や怪我が対象となるこの制度は、老齢年金と並び、働く世代の「もしも」の事態に備える公的なセーフティーネットとなります。万が一の際に生活の基盤を支える大切な年金制度についてふれた本記事が、ご自身の保障について考えるきっかけとなれば幸いです。
参考資料
村岸 理美