病気やけがによって生活・仕事に支障が出た場合は、障害年金を受け取れます。障害年金受給者で所定要件を満たす場合は、障害年金生活者支援給付金も、あわせて受給可能です。「どういった人が対象になるのか」「どのようにして受け取るのか」といった疑問を持つ人もいるでしょう。
将来、想定外の事情により障害年金を受け取ることもあるでしょう。給付金の存在について理解を深めておけば、いざ障害年金の対象になった際も安心です。
この記事では、障害年金生活者支援給付金の概要や支給額、申請の仕方を解説します。
1. 障害年金をおさらい
まずは、障害年金について簡単におさらいしましょう。
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった際に受け取れる年金です。一般的にイメージされる「老齢年金」と異なり、現役世代の人でも受け取れます。
障害年金は、病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に加入していた公的年金の種類によって、受け取れる年金が異なります。
- 初診日に国民年金に加入していた場合→障害基礎年金
- 初診日に厚生年金に加入していた場合→障害厚生年金
受給額は、より障害の重い障害等級1級の人のほうが高くなっています。詳細は以下のとおりです。
1.1 〈障害基礎年金〉
障害等級1級
- 昭和31年4月2日以後生まれ:103万9625円
- 昭和31年4月1日以前生まれ:103万6625円
障害等級2級
- 昭和31年4月2日以後生まれ:83万1700円
- 昭和31年4月1日以前生まれ:82万9300円
1.2 〈障害厚生年金〉
障害等級1級
- 老齢厚生年金の報酬比例部分×1.25
障害等級2級
- 老齢厚生年金の報酬比例部分
いずれの年金も、以下の2点を満たしていなければ受給はできません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
次章では、障害年金生活者支援給付金の概要を解説します。