4. 【年金生活者支援給付金】9月30日の提出期限を過ぎちゃった!どうすべき?

年金生活者支援給付金は、「請求手続き」をおこなわないと受け取ることができないお金です。

日本年金機構では、9月30日を請求期限と定め、早めの提出を呼びかけていました。

しかしうっかり提出を忘れてしまったという方もいるでしょう。この場合、給付金は受け取れないのかと不安になるかもしれません。

実は、9月30日を過ぎても申請は可能です。日本年金機構も、「提出期限の9月30日(火曜)を過ぎていますが、お早めに申請してください。電子申請または郵送での手続きが可能です。」と周知しています。

早めに手続きを終えた人は、10月分の年金(12月支給分)から支給がスタートしますが、手続きが遅れれば遡求対応となるため、支給が遅れます。

さらに、遡及が受けられる期限が2026年1月5日となっているため、ここを過ぎると10月~1月分の給付金が失効されます。

それでも受給権がなくなるわけではなく、手続きした翌月から支給対象となります。

5. 年金生活者支援給付金の手続きをお忘れなく

年金生活者支援給付金について解説しました。

これから年金を受給する人が対象となる場合には、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

いずれにしても、手続きが漏れないように注意しましょう。

一度限りの給付ではなく、要件を満たせば2年目以降も手続き不要で継続受給できることから、年金生活者を支えるとても重要な給付金であるといえます。

期限を過ぎても手続きは可能ですが、支給開始が遅れたり、一定の期間分が受け取れなくなったりするので、対象となった方は漏れがないように注意しましょう。

参考資料

 

マネー編集部年金班