4. 【年金生活者支援給付金】9月30日の提出期限を過ぎちゃった!どうすべき?
年金生活者支援給付金は、「請求手続き」をおこなわないと受け取ることができないお金です。
日本年金機構では、9月30日を請求期限と定め、早めの提出を呼びかけていました。
【#年金生活者支援給付金 請求書のご案内】今年度新たに年金生活者支援給付金を受給できる方へ、はがき型の請求書を9月1日(月曜)から順次送付しています。提出期限は9月30日(火曜)です。電子申請または郵送での手続きが可能です。お早めに申請してください。https://t.co/TcbrysXCB2 pic.twitter.com/n0qlsapL4A
— 日本年金機構 (@Nenkin_Kikou) September 2, 2025
しかしうっかり提出を忘れてしまったという方もいるでしょう。この場合、給付金は受け取れないのかと不安になるかもしれません。
実は、9月30日を過ぎても申請は可能です。日本年金機構も、「提出期限の9月30日(火曜)を過ぎていますが、お早めに申請してください。電子申請または郵送での手続きが可能です。」と周知しています。
【#年金生活者支援給付金 請求書のご案内】今年度新たに年金生活者支援給付金を受給できる方へ、はがき型の請求書を9月1日(月曜)から順次送付しています。提出期限の9月30日(火曜)を過ぎていますが、お早めに申請してください。電子申請または郵送での手続きが可能です。https://t.co/TcbrysYaqA pic.twitter.com/zbmbWqfURz
— 日本年金機構 (@Nenkin_Kikou) October 1, 2025
早めに手続きを終えた人は、10月分の年金(12月支給分)から支給がスタートしますが、手続きが遅れれば遡求対応となるため、支給が遅れます。
さらに、遡及が受けられる期限が2026年1月5日となっているため、ここを過ぎると10月~1月分の給付金が失効されます。
それでも受給権がなくなるわけではなく、手続きした翌月から支給対象となります。
5. 年金生活者支援給付金の手続きをお忘れなく
年金生活者支援給付金について解説しました。
これから年金を受給する人が対象となる場合には、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
いずれにしても、手続きが漏れないように注意しましょう。
一度限りの給付ではなく、要件を満たせば2年目以降も手続き不要で継続受給できることから、年金生活者を支えるとても重要な給付金であるといえます。
期限を過ぎても手続きは可能ですが、支給開始が遅れたり、一定の期間分が受け取れなくなったりするので、対象となった方は漏れがないように注意しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 日本年金機構公式X
マネー編集部年金班