今年度に新たに「年金生活者支援給付金」を受給できる方へ、9月1日(月曜)から請求書が送付されています。
日本年金機構では、提出期限を「9月30日(火曜)」として早めの提出を呼びかけていましたが、つい忘れてしまったという方もいるでしょう。
この日を過ぎてしまった場合、もう給付金は受け取れないのでしょうか?
本記事では、そもそも年金生活者支援給付金の対象となる要件について解説しながら、申請フローや期限が過ぎた場合の注意点について解説します。
記事の後半では、今のシニアが受給している年金の平均額(額面)について、年齢別に見ていきましょう。
1. 年金生活者支援給付金とは?
「年金生活者支援給付金」とは、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。
受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
今年度、新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった方に対しては、2025年9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で送付されています。
※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請による請求書の提出も可能です。
スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。
今回は老齢年金生活者支援給付金の対象となる要件について、くわしく見ていきましょう。