4. 申請期限迫る!最新情報を常にチェックしておこう
この記事では「定額減税補足給付金(不足額給付)」について整理しました。
制度の仕組みや条件はやや複雑に感じるかもしれませんが、申請しなければ受け取れないケースもあります。通知書や郵送物が届いたら、必ず内容を確認し、案内に沿って手続きを進めましょう。
また、最新情報は自治体のホームページや広報誌に掲載されます。定期的にチェックしておくことで、手続き漏れを防ぎ安心につながります。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
5. 【参考】住民税の非課税・均等割のみ支払う世帯とは?
今回の給付金の支給有無の判断の中で「住民税の非課税世帯」「均等割のみ支払う世帯」というのがでてきました。
「どういった世帯が対象になるの?」と感じる方もいると思いますので、ここでおさらいしておきましょう。
住民税には、所得に比例して徴収される「所得割」と非課税世帯を除いて全世帯均等に徴収される「均等割」があります。
大阪市の場合は、所得割が前年の課税所得に対する市民税8%、府民税2%の計10%です。市民税と都道県民税の割合が異なるものの、基本的に所得割は計10%に設定されています。
また、均等割は年額3000円、府民税は年額1300円、森林環境税は年額1000円です。こちらは自治体によって若干異なりますが、概ね合計5000円前後に設定されるケースが多いです。
さて、非課税世帯とは上記の住民税が一切発生しない世帯をいいます。条件は前年総所得が次を下回る場合です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
また、所得割だけが課税されず、均等割のみを支払う世帯もあります。条件は前年総所得が次を下回る場合です。
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
- 35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
- 35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方)
参考資料
- 大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」
- 千葉市「定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ」
- さいたま市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 川崎市 「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の受給手続等について」
- 荒川区「定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」
- 京都市「京都市くらし応援給付金(不足額給付)について」
- 福岡市「不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について」
- 新潟市「令和7年度新潟市定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 仙台市「仙台市定額減税不足額給付金」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
中本 智恵