4. 申請期限迫る!最新情報を常にチェックしておこう

この記事では「定額減税補足給付金(不足額給付)」について整理しました。

制度の仕組みや条件はやや複雑に感じるかもしれませんが、申請しなければ受け取れないケースもあります。通知書や郵送物が届いたら、必ず内容を確認し、案内に沿って手続きを進めましょう。

また、最新情報は自治体のホームページや広報誌に掲載されます。定期的にチェックしておくことで、手続き漏れを防ぎ安心につながります。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

5. 【参考】住民税の非課税・均等割のみ支払う世帯とは?

今回の給付金の支給有無の判断の中で「住民税の非課税世帯」「均等割のみ支払う世帯」というのがでてきました。

「どういった世帯が対象になるの?」と感じる方もいると思いますので、ここでおさらいしておきましょう。

住民税には、所得に比例して徴収される「所得割」と非課税世帯を除いて全世帯均等に徴収される「均等割」があります。

大阪市の場合は、所得割が前年の課税所得に対する市民税8%、府民税2%の計10%です。市民税と都道県民税の割合が異なるものの、基本的に所得割は計10%に設定されています。

また、均等割は年額3000円、府民税は年額1300円、森林環境税は年額1000円です。こちらは自治体によって若干異なりますが、概ね合計5000円前後に設定されるケースが多いです。

さて、非課税世帯とは上記の住民税が一切発生しない世帯をいいます。条件は前年総所得が次を下回る場合です。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
    (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
    (2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

また、所得割だけが課税されず、均等割のみを支払う世帯もあります。条件は前年総所得が次を下回る場合です。

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

  • 35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円

(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

  • 35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方)

参考資料

中本 智恵