11~12月は年末の出費が重なり、家計の負担が増えやすい季節です。

とくに年金で生活する高齢者にとって、食品や光熱費の値上がりが続くなか、臨時的な支援は大きな助けとなります。

そんな中、12月15日の年金支給日にあわせて上乗せされる 「年金生活者支援給付金」 が注目されています。

ただし、この給付金は「年金を受け取っている全員が対象」ではありません。所得基準や年金の種類によって対象が決まり、さらに “申請しないともらえない” という重要な特徴があります。

毎年9月ごろに届く“緑の封筒”を返送しなかったために、受給を逃している人もいるかもしれません。

この記事では、給付額や対象条件、申請方法、注意点までをわかりやすく整理し、年末の家計に役立つ情報としてまとめました。対象の可能性がある方は、早めに確認して活用してください。

1. 年金額には個人差がある:まずは「公的年金額」を確認しよう

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。