2. 10月1日から自己負担が2割に増える人とは
後期高齢者医療制度の被保険者で、10月1日から窓口負担割合が2割になるのは、次の2つの要件にいずれも該当する場合です。
- 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
- 同一世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、以下の金額に該当する
・1人世帯の場合:200万円以上
・2人以上世帯の場合:合計320万円以上
「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含まずに計算します。
「その他の合計所得金額」とは、給与や事業などの収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
なお、現役並み所得者は、10月1日以降も継続して3割負担となります。
今回の窓口負担割合の見直しにより自己負担割合が2割となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうちの約20%とされています。
自己負担割合が2割となるか否かは、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から交付された、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証で確認可能です。
マイナンバーカードを被保険者証として利用している場合は、マイナポータルから確認できます。
自己負担割合が2割の方の配慮措置が終了すると、医療費の支払い負担が家計に影響を与えることが考えられます。
もし高額な医療費がかかったときどうすれば良いのか不安になる方もいるでしょう。
その場合は、「高額療養費制度」を活用することで高額な医療費の自己負担額を軽減できます。次章で、高額療養費制度について詳しく解説します。