2. リタイア世代が確認しておきたい、主な「年金関連」の手続き3つ

退職すると、これまで会社が代行してくれていたいろいろな手続きを、自分でやらなければならなくなります。特に年金に関する手続きは、期限があるものも多いので注意が必要です。

ここではリタイア世代が確認しておきたい主な「年金関連」の手続きを3つご紹介します。

2.1 国民年金への切り替え(退職後14日以内)

会社を辞めると、厚生年金の加入資格がなくなります。そのため、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所で国民年金への切り替え手続きを行いましょう。

もし配偶者が会社の扶養に入っていた場合、その方も同様に手続きが必要になります。忘れずに一緒に確認しておくと安心です。

2.2 任意加入制度(受給資格期間が不足している場合)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付期間が足りずに満額を受け取れない場合、60歳以降でも国民年金に任意加入することが可能です(※厚生年金保険や共済組合に加入している方は対象外)。

任意加入は、以下のすべての条件を満たす方が加入できます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(※)
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

また、上記の方に加え、次のような方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く

任意加入は、手続きを行った月から適用され、過去にさかのぼって加入することはできません。手続きは、60歳の誕生日の前日から行うことができますので、年金額を増やしたい方は忘れずに確認すると良いでしょう。

2.3 年金請求手続き(65歳到達時)

年金の受給は自動では始まりません。老齢年金の受給開始年齢に達する方には、受給開始の約3か月前に「年金請求書」が送付されます。

年金請求の方法は、紙の請求書を窓口または郵送で提出する方法と、条件を満たす方が利用できる電子申請の2通りがあります。(※電子申請は、未加入期間がないなど一定条件を満たす方に、案内用リーフレット(PDF)が同封されています。)

紙の請求書を利用する場合は、必要事項を記入し、添付書類とともに受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所へ提出しましょう。

なお、年金請求を行わず、受給資格が発生してから5年を過ぎると、法律上、過去分の年金は時効により受け取れなくなる可能性があります。忘れずに早めに請求手続きを行いましょう。