10月、澄んだ空気に包まれる季節です。読書や散歩が心地よく感じられるこの時期は、ふと立ち止まってこれからの暮らしについて考えるのにもぴったりです。

定年退職を迎えたあと、生活の柱となるのが「公的年金」。しかし、受給のタイミングや手続きの流れ、繰上げ・繰下げの制度など、意外と複雑でわかりにくい部分も多いもの。

「退職後、本当に年金だけで生活できるのかな…」と不安を感じている方も少なくないと思います。そこで本記事では、退職後の生活設計を始める方に向けて、公的年金制度の基本知識や年金の繰上げ・繰下げ、退職後の年金手続きについてわかりやすく整理しました。

秋の夜長、静かな時間の中で、自分のこれからの暮らしを見つめ直すきっかけにしていただけたら嬉しいです。

1. 日本の公的年金制度ってどんな仕組み?

まずは、日本の年金制度の仕組みをざっくり整理しておきましょう。

日本の公的年金は、「2階建て構造」と呼ばれる仕組みになっています。1階部分が国民年金(基礎年金)、2階部分が厚生年金です。

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出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」等を参考にLIMO編集部作成

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」等を参考にLIMO編集部作成

1.1 【国民年金】1階部分

  • 加入対象:原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人
  • 年金保険料:全員一律(年度ごとに改定)
  • 老後の年金額:年金保険料の納付済月数に応じて決まる

1.2 【厚生年金】2階部分

  • 加入対象:主に公務員やサラリーマンなどが加入する
  • 年金保険料:報酬(給与・賞与)に応じた保険料を支払う(上限あり)
  • 老後の年金額:納付済の年金保険料によって決まる

会社員や公務員として働いている間は、厚生年金に加入している人が多いですが、退職後は国民年金に切り替える必要があります。

ここで注意したいのが、「未加入期間を作らないこと」。もし国民年金に加入していない期間があると、将来もらえる年金額が減ってしまうだけでなく、そもそも受給資格を満たせなくなる可能性もあります。

退職したら、なるべく早く国民年金への切り替え手続きを済ませましょう。手続きが遅れると、その分の期間が未加入扱いになってしまうこともあります。

また、60歳を過ぎて「受給資格期間が足りない」という場合は、任意加入制度を使って足りない分を補うこともできます。

2. リタイア世代が確認しておきたい、主な「年金関連」の手続き3つ

退職すると、これまで会社が代行してくれていたいろいろな手続きを、自分でやらなければならなくなります。特に年金に関する手続きは、期限があるものも多いので注意が必要です。

ここではリタイア世代が確認しておきたい主な「年金関連」の手続きを3つご紹介します。

2.1 国民年金への切り替え(退職後14日以内)

会社を辞めると、厚生年金の加入資格がなくなります。そのため、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所で国民年金への切り替え手続きを行いましょう。

もし配偶者が会社の扶養に入っていた場合、その方も同様に手続きが必要になります。忘れずに一緒に確認しておくと安心です。

2.2 任意加入制度(受給資格期間が不足している場合)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付期間が足りずに満額を受け取れない場合、60歳以降でも国民年金に任意加入することが可能です(※厚生年金保険や共済組合に加入している方は対象外)。

任意加入は、以下のすべての条件を満たす方が加入できます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(※)
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

また、上記の方に加え、次のような方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く

任意加入は、手続きを行った月から適用され、過去にさかのぼって加入することはできません。手続きは、60歳の誕生日の前日から行うことができますので、年金額を増やしたい方は忘れずに確認すると良いでしょう。

2.3 年金請求手続き(65歳到達時)

年金の受給は自動では始まりません。老齢年金の受給開始年齢に達する方には、受給開始の約3か月前に「年金請求書」が送付されます。

年金請求の方法は、紙の請求書を窓口または郵送で提出する方法と、条件を満たす方が利用できる電子申請の2通りがあります。(※電子申請は、未加入期間がないなど一定条件を満たす方に、案内用リーフレット(PDF)が同封されています。)

紙の請求書を利用する場合は、必要事項を記入し、添付書類とともに受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所へ提出しましょう。

なお、年金請求を行わず、受給資格が発生してから5年を過ぎると、法律上、過去分の年金は時効により受け取れなくなる可能性があります。忘れずに早めに請求手続きを行いましょう。

3. 年金はいつから受け取るべき?繰上げ・繰下げのしくみを知っておこう

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることになっています。しかし、「早めにもらう」「遅らせて増やす」という選択もできます。

3.1 繰上げ受給の減額イメージ

繰上げ受給の減額イメージ2/4

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

老齢年金の「繰上げ受給」は、65歳になる前に年金を受け取り始めることができるしくみです。早く年金をもらえる代わりに、繰り上げた月数に応じて年金額が減額されます。

繰上げ受給の減額率は、以下の計算式で表すことができます。

減額率(最大24%)= 0.4%(※1)× 繰上げ請求月から65歳に達する日(※2)の前月までの月数(※3)

※1 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日となる
※3 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算される

繰上げタイミングの下限となる「60歳0か月」で受給した場合、減額率は24.0%です。

1か月繰り上げるごとに0.4%減額され、その減額は生涯続きます。早く受け取れるメリットはありますが、長生きするほど総受給額は少なくなる点に注意が必要です。

3.2 繰下げ受給の増額イメージ

反対に、「年金は後でもいいから、少しでも多くもらいたい」という方は、最大75歳まで繰り下げることが可能です。

繰下げ受給の増額イメージ3/4

【グラフで分かる】繰下げ受給の増額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとに筆者作成

老齢年金の受給開始を「繰下げ受給」のしくみを使って後ろ倒しすると、繰下げた月数に応じて年金額が増えます。

繰下げ受給の増額率は、以下の計算式で表すことができます。

増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなるため増額率は最大で42%となる
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になる
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算される

繰下げタイミングの上限となる「75歳0か月」で受給した場合、増額率は84.0%です。

1か月繰り下げるごとに0.7%増額され、長寿の場合は、生涯で受け取る年金総額が大きくなる可能性があります。

繰上げも繰下げも、それぞれにメリット・デメリットがあります。

  • 繰上げ:早く受け取れるが、毎月の金額は少なくなる
  • 繰下げ:受給開始は遅れるが、毎月の金額は増える

大切なのは、自分のライフスタイルや健康状態、貯蓄状況などをふまえて判断することです。

「長く働く予定」「貯蓄に余裕がある」「健康に自信がある」などの方は繰下げも選択肢になりますし、「早めに収入が欲しい」「体力的に不安がある」という方は繰上げを検討するのもひとつです。

4. 働き続けるなら知っておきたい「在職老齢年金制度」の見直し

2025年6月13日、国会で年金制度改革関連法が成立しました。多様化する働き方やライフスタイルにフィットする年金制度を目指すものです。

この改正にはパートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃が関連)、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、注目すべきポイントがいくつかあります。

今回は、その中でも働くシニアへの影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について見ていきましょう。

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:62万円

今回の改正(2026年4月から適用)では、51万円(2025年度金額)から62万円へと大幅に引き上げられることが決まりました。

厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

この引き上げにより、年金の減額を気にして「働き控え」をするシニア世代が、より自由に働き方を選べるようになると考えられるでしょう。

5. 退職後の年金制度は、これからの暮らしに直結する

「会社を辞めたあと、年金がどうなるのか」というのは多くの人が気になるポイントです。まず大切なのは、会社員や公務員として働いていた人は、退職後に厚生年金から国民年金へ切り替える手続きが必要だということ。これを忘れてしまうと、将来の年金額に影響が出ることもあるので注意が必要です。

そして、年金をいつから受け取るかも、自分で選べる時代になっています。早めにもらう「繰上げ受給」、遅らせて増やす「繰下げ受給」など、選択肢があるからこそ、自分のライフプランや健康状態、生活費の見込みに合わせて考えることが大切です。

制度のしくみや手続きの流れをきちんと理解しておけば、「知らなかった」で損をすることも防げます。年金は、老後の収入の柱になるもの。だからこそ、早めに準備を始めて、安心できる生活設計をしていきましょう。

参考資料

中本 智恵