4. 【今年は慌てない】手取り額が変わることを確認する方法
手取り額が変わるかどうかを確認するには、6月に送付される「年金振込通知書」と、住民税や健康保険料、介護保険料の決定通知書を確認しましょう。
年金振込通知書は、6月に日本年金機構から送られてくる書類です。その年受給する年金について、控除前の金額や控除される税金・社会保険料、控除後の手取り額が記載されています。
- (1)年金支払額
1回に支払われる控除前の年金額。
- (2)介護保険料額(※)
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額。
- (3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※)
年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料。
後期高齢者医療保険料または国民健康保険料が特別徴収されるときに表示される。
- (4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額。
- (5)個人住民税額および森林環境税額(※)
年金から特別徴収される個人住民税額および森林環境税額。
- (6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額。
- (7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名。支店には、支所、営業所、出張所等が含まれる。
- (8)前回支払額
年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額を記載。
(※)各支払期に特別徴収される額は、変更になる場合がありますので、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
一方、住民税や健康保険料、介護保険料の決定通知書は、基本的に住んでいる自治体から送付されます。国民健康保険ではなく健康保険組合に加入している人は、組合から通知書が送られてきます。
これらの書類も6〜7月頃に送付されるのが一般的です。正式な住民税額や保険料額が記載されているため、年金振込通知書に記載されている金額と比較すれば、差額があるかどうかを確認できます。
もし差額がある場合は、本徴収が始まる10月(自治体によっては8月)から、年金の手取り額が変わります。
それぞれの書類を大切に保管し、天引きされている金額や手取り年金額をよく確かめておきましょう。
5. まとめ
10月からは、年金の天引きの仕組みがそれまでと変わることが多く、手取り額にも影響をおよぼす場合があります。とくに、前年の所得がそれまでに比べて増減している人は注意が必要です。
金額が変わる理由がわかっていれば、年度の途中で振込額に変化があっても焦ることがなくなります。基本的に徴収ミスが起きているわけではないため、これを機にあらためて自身の住民税額や保険料額を確かめてみるとよいでしょう。
5.1 参考:老齢年金「国民年金と厚生年金」の年金受給額グラフ
参考資料
- 多摩市「介護保険料に関するよくある質問」
- 坂出市「個人住民税が年金特別徴収のかたは,4月から令和7年度の仮徴収が始まります」
- 千葉市「年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。」
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
石上 ユウキ