10月15日は年金支給日です。10月は8月・9月分の年金がまとめて振り込まれます。
10月の年金支給からは、8月までの支給額と異なる金額が振り込まれるケースがあります。
そのため、これまでと手取り額が変わる場合があるのです。年度の途中にもかかわらず、なぜ年金の振込額が変わるのでしょうか。この記事では、10月から年金の手取り額が変わる理由や、その確認方法を解説します。
1. 10月から年金の手取り額が変わる理由
10月から年金の手取り額が変わる理由は「住民税」や「社会保険料」の金額が、その年度の正しい金額に更新されるためです。
私たちは、退職しても所得税や住民税、健康保険料、介護保険料を納める必要があります。
所得税は2月〜3月の確定申告の段階で確定し納めますが、住民税や社会保険料も前年の所得をもとに決定するため、金額が確定するまでに時間がかかります。
住民税や社会保険料の正式な金額が確定するのは、6月〜7月頃です。
しかし、その情報が各自治体から年金事務所へ提供されるのにも時間がかかります。そのため、6月や8月支給の年金には、最新の保険料や税額が反映されていないケースが多いのです。
前年の所得が増えた場合、税金や社会保険料の負担は増加します。そのため、10月からの天引き額が増え、手取り額が減ってしまうのです。
では、年金から税や社会保険料を天引きする仕組みはどのようになっているのでしょうか。次章で解説します。
2. 年金天引きの仕組み
10月からの手取り額が変わる理由のひとつには、年金天引きの仕組みも影響していると考えられます。
年金からの住民税・社会保険料の天引きは「仮徴収」と「本徴収」という仕組みで成り立っているためです。仮徴収・本徴収の詳細は、以下のとおりです。
仮徴収
- 前年度分の金額に準じた額を各月に納める
- 徴収月:4月・6月・8月(自治体によっては4月・6月)
本徴収
- 確定した税額・保険料額から仮徴収額を差し引いた額を各月に納める
- 徴収月:10月・12月・2月(自治体によっては8月・10月・12月・2月)
仮徴収は、基本的に前年度の金額に応じて、仮の金額を徴収します。
住民税の場合は前年度の税額の半分を各月で分割して支払う、社会保険料の場合は前年2月の保険料と同額を納める、といった形です。自治体によっては、4月・6月の2回のみ仮徴収期間となる場合もあります。
本徴収は、確定した税額や保険料額から、仮徴収した金額を差し引いた金額を月ごとに分割して徴収します。
自治体によっては、8月から本徴収が始まる場合もあります。これにより仮徴収との差額が調整され、適切な税額・社会保険料額が納められるようになるのです。
仮徴収から本徴収に切り替わるタイミングが10月頃のため、10月15日の年金支給からは、手取り額が減少するケースがあるのです。
次章では、年金から税金・社会保険料が差し引かれる要件について解説します。
3. 年金から税金や社会保険料が差し引かれる要件
では、年金から税金や社会保険料が差し引かれる要件を確かめてみましょう。
年金からは、さまざまな税金・社会保険料が差し引かれます。それぞれの要件は以下のとおりです。
年金から税金や社会保険料が差し引かれる要件2/5
出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
住民税は、65歳で老齢年金を受け取っており、年間の年金受給額が18万円以上ある場合に年金から天引きされます。
社会保険料は、65歳で老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれかを受け取っており、年間の年金受給額が18万円以上ある場合に年金から天引きされます。
よって、65歳から年金を受け取り始め、受給額が1ヵ月あたり1万5000円を超えるのであれば、天引きの対象となるのです。納付の手間や遅延がないよう、多くの人が天引き対象となるよう制度設計されています。多数の人が、10月から年金支給額が変化する可能性があるのです。
次章では、手取り額が変わるのを確認する手段を解説します。
4. 【今年は慌てない】手取り額が変わることを確認する方法
手取り額が変わるかどうかを確認するには、6月に送付される「年金振込通知書」と、住民税や健康保険料、介護保険料の決定通知書を確認しましょう。
年金振込通知書は、6月に日本年金機構から送られてくる書類です。その年受給する年金について、控除前の金額や控除される税金・社会保険料、控除後の手取り額が記載されています。
- (1)年金支払額
1回に支払われる控除前の年金額。
- (2)介護保険料額(※)
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額。
- (3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※)
年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料。
後期高齢者医療保険料または国民健康保険料が特別徴収されるときに表示される。
- (4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額。
- (5)個人住民税額および森林環境税額(※)
年金から特別徴収される個人住民税額および森林環境税額。
- (6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額。
- (7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名。支店には、支所、営業所、出張所等が含まれる。
- (8)前回支払額
年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額を記載。
(※)各支払期に特別徴収される額は、変更になる場合がありますので、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
一方、住民税や健康保険料、介護保険料の決定通知書は、基本的に住んでいる自治体から送付されます。国民健康保険ではなく健康保険組合に加入している人は、組合から通知書が送られてきます。
これらの書類も6〜7月頃に送付されるのが一般的です。正式な住民税額や保険料額が記載されているため、年金振込通知書に記載されている金額と比較すれば、差額があるかどうかを確認できます。
もし差額がある場合は、本徴収が始まる10月(自治体によっては8月)から、年金の手取り額が変わります。
それぞれの書類を大切に保管し、天引きされている金額や手取り年金額をよく確かめておきましょう。
5. まとめ
10月からは、年金の天引きの仕組みがそれまでと変わることが多く、手取り額にも影響をおよぼす場合があります。とくに、前年の所得がそれまでに比べて増減している人は注意が必要です。
金額が変わる理由がわかっていれば、年度の途中で振込額に変化があっても焦ることがなくなります。基本的に徴収ミスが起きているわけではないため、これを機にあらためて自身の住民税額や保険料額を確かめてみるとよいでしょう。
5.1 参考:老齢年金「国民年金と厚生年金」の年金受給額グラフ
参考資料
- 多摩市「介護保険料に関するよくある質問」
- 坂出市「個人住民税が年金特別徴収のかたは,4月から令和7年度の仮徴収が始まります」
- 千葉市「年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。」
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
石上 ユウキ