12月15日の年金支給日が近づき、冬の生活費が重くなる時期だけに「年金生活者支援給付金はいくら受け取れるのか」を確認しておきたいという声が多く聞かれます。
2025年度は給付基準額が引き上げられ、条件を満たす場合は年金と一緒に「1万900円」が振り込まれる可能性があります。
ただし、この給付金は申請しなければ受け取れず、提出が遅れると過去分を受け取れなくなることもあります。
今回は支給額の目安や対象条件、請求手続きを過ぎた場合の取り扱い、よくある質問まで、知っておきたい点をわかりやすく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している人のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される国の給付金制度です。
物価上昇などによって生活が厳しくなっている高齢者を支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げにあわせて創設されました。
この給付金は、公的年金に上乗せして支給される仕組みのため、対象となれば通常の年金振込日に年金と上乗せして受け取れます。
ただし、すべての年金受給者が対象ではありません。給付を受けるには、前年所得や世帯構成などの条件を満たす必要があります。
また、原則として本人による申請が必要であり、申請していない場合は受給資格があっても支給されません。
そのため、該当する可能性がある方は、届いた請求書や案内通知を確認し、早めに手続きを行うことが大切です。
2. 「老齢年金生活者支援給付金」対象者をチェック
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
このうち、最も対象者が多いのが「老齢年金生活者支援給付金」です。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

