澄みきった秋空が広がり、色鮮やかな紅葉の季節が近づいています。

2024年に実施された「定額減税」は多くの人の税負担を軽くしましたが、税額が少なかったり非課税だったりして、その恩恵を十分に受けられなかった世帯もあります。

この減税しきれない不足分を補うために、国から支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。

自治体からの通知書の発送がすでに始まっており、申請不要で自動的に振り込まれる方もいます。

しかし、すべての方がそうとは限らず、手続きの確認や申請書類の提出が必要になるケースもあるため、届いた通知は必ず確認しましょう。

本記事では、定額減税の不足分を補う不足額給付について、その具体的な仕組みを解説します。

支給が発生する主な2つのケースや、受け取れる金額の目安、そして自治体から通知が届く具体的なタイミングに焦点を当ててわかりやすく解説します。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?支給要件をチェック

2024年に実施された「定額減税」では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除され、給与所得者や年金受給者など幅広い層が対象となりました。

ただし、現金給付ではなく税額控除として行われたため、収入や課税状況によって減税効果に差が出ています。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

この減税の恩恵を十分に受けられなかった世帯には、「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。

不足額給付は発生要因に応じて、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つに分類されます。

1.1 「不足額給付Ⅰ」の支給要件:税額変更や所得変動による不足

「不足額給付Ⅰ」は、当初想定していた減税額よりも、実際に受けられる減税額が少なくなった場合に支給の対象となります。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
  • 扶養親族が追加され、税額が軽減された
  • 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった 等

この場合、「本来受けられるはずの減税額」と「既に支給済みの調整給付額」との差分が、不足額給付として追加で支払われます。