1.2 「不足額給付Ⅱ」の支給要件:そもそも税金が発生していない場合
「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてに当てはまる方が対象となります。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
このような人は、もともと税負担がないため減税の恩恵を受けられませんでした。
しかし、上記の要件に該当すれば、一律の給付金が支給される形で対応される可能性があります。
なお、対象範囲や給付額、申請方法は自治体によって異なるため、必ず居住地の最新情報を確認する必要があります。
たとえば、東京都江戸川区ではフローチャートを用いて確認できるようになっています。