1.2 「不足額給付Ⅱ」の支給要件:そもそも税金が発生していない場合

「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてに当てはまる方が対象となります。

  • 税法上「扶養親族」として扱われていない
  • 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
  • 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない

このような人は、もともと税負担がないため減税の恩恵を受けられませんでした。

しかし、上記の要件に該当すれば、一律の給付金が支給される形で対応される可能性があります。

なお、対象範囲や給付額、申請方法は自治体によって異なるため、必ず居住地の最新情報を確認する必要があります。

たとえば、東京都江戸川区ではフローチャートを用いて確認できるようになっています。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」