2024年12月2日以降は、紙の健康保険証の新規発行がされなくなり、現在はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となっています。

紙の健康保険証は有効期限まで使用できますが、期限は最長で同年12月までであり、すでに有効期限が過ぎている人もいます。

では、マイナンバーカードを持っていない場合、紙の健康保険証の有効期限が切れた後はどうすればよいのでしょうか。

本記事では、紙の健康保険証の有効期限が切れた際に利用できる「資格確認書」について詳しく解説します。

マイナ保険証を利用するメリットについても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 【最長で今年の12月まで】「紙の健康保険証」が使えなくなるので注意!

昨年12月2日からは、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」が原則となりました。

すでに持っている保険証については有効期限までは利用可能ですが、その期間は最長でも1年間に限られます。

期限を超えると使用できなくなるため、その後はマイナ保険証での受診が必須となります。

なお、後期高齢者医療保険に加入している方の健康保険証は、有効期限が2025年7月31日までとなりますので、ご注意ください。

では、紙の健康保険証の有効期限が切れた後、マイナ保険証を持っていない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

2. 健康保険証の有効期限が過ぎた!「マイナ保険証を持っていない人」はどうなる?

当面の間、マイナ保険証を持っていない方には、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で、自動的に交付されます。

資格確認書の様式や発行形態は、保険者によって異なり、資格確認書の有効期限は最長5年以内で、保険者が設定します。

この資格確認書を提示することで、健康保険証やマイナ保険証と同様に、医療機関での窓口負担による受診が可能となります。

2.1 「資格確認書」はいつ送付される?

資格確認書の送付時期は、加入している保険の種類によって異なります。

フリーランスや自営業者などが加入する「国民健康保険」の場合、自治体ごとに時期が異なりますが、例としてさいたま市では、2025年8月1日更新の資格確認書を2025年7月末までに送付すると公表しています。

一方、会社員が加入する健康保険の一つである「協会けんぽ」では、2025年7月下旬から順次資格確認書を発送し、10月下旬までに送付を完了する予定です。

また、原則75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」では、独自の暫定措置として、2026年7月31日までの間は、マイナンバーカードでの保険証利用登録の有無にかかわらず、全員に一律で資格確認書が交付されます。

当面は、紙の健康保険証の有効期限が切れても、「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口で提示すれば、保険証と同様に受診が可能です。

ただし、この資格確認書も紙の健康保険証と同じく、今後はマイナ保険証への完全移行が進む可能性が高いため、まだマイナンバーカードを持っていない方は、早めに申請の準備を進めておくことをおすすめします。

3. 「マイナ保険証」を利用するメリットは何がある?

では最後に、「マイナ保険証」を利用することで得られるメリットを確認しておきましょう。

厚生労働省によれば、従来の健康保険証と比べたマイナ保険証の主な利点は以下のとおりです。

  • 医療機関・薬局への情報共有が可能
  • 医療従事者の負担軽減
  • 本人確認の精度アップ

情報提供に同意すれば、初めて受診する医療機関や薬局でも過去の医療情報をデータで共有でき、より適切な医療を受けやすくなります。

また、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを活用して医療情報を共有できるため、事務職員の業務負担軽減にもつながります。

さらに、顔認証または暗証番号による本人確認が行われるため、不正利用の防止にも効果的です。

そのほか、手続き不要で高額療養費の自己負担限度額を超える支払いが免除される仕組みや、マイナポータルを通じて確定申告時の医療費控除が簡単に行える機能など、マイナ保険証には多くの利点があると言えるでしょう。

4. 健康保険証の有効期限切れを機に「マイナンバーカード」の新規発行の検討を

本記事では、その際に利用できる「資格確認書」について詳しく解説していきました。

紙の健康保険証の新規発行は昨年で終了し、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となります。

紙の健康保険証は有効期限まで使用できますが、最長でも同年12月までであり、今年中にはすべての人が従来の健康保険証が使えなくなる見込みです。

セキュリティ面への不安の声もある一方で、マイナ保険証には、医療診断の精度向上や医療費控除手続きの簡略化など、多くのメリットがあります。

まだマイナンバーカードを持っていない方は、これらの利点を踏まえて申請を検討してみてはいかがでしょうか。

参考資料

和田 直子