2024年12月2日以降は、紙の健康保険証の新規発行がされなくなり、現在はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となっています。
紙の健康保険証は有効期限まで使用できますが、期限は最長で同年12月までであり、すでに有効期限が過ぎている人もいます。
では、マイナンバーカードを持っていない場合、紙の健康保険証の有効期限が切れた後はどうすればよいのでしょうか。
本記事では、紙の健康保険証の有効期限が切れた際に利用できる「資格確認書」について詳しく解説します。
マイナ保険証を利用するメリットについても紹介しているので、あわせて参考にしてください。
1. 【最長で今年の12月まで】「紙の健康保険証」が使えなくなるので注意!
昨年12月2日からは、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」が原則となりました。
すでに持っている保険証については有効期限までは利用可能ですが、その期間は最長でも1年間に限られます。
期限を超えると使用できなくなるため、その後はマイナ保険証での受診が必須となります。
なお、後期高齢者医療保険に加入している方の健康保険証は、有効期限が2025年7月31日までとなりますので、ご注意ください。
では、紙の健康保険証の有効期限が切れた後、マイナ保険証を持っていない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。