2. 健康保険証の有効期限が過ぎた!「マイナ保険証を持っていない人」はどうなる?

当面の間、マイナ保険証を持っていない方には、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で、自動的に交付されます。

資格確認書の様式や発行形態は、保険者によって異なり、資格確認書の有効期限は最長5年以内で、保険者が設定します。

この資格確認書を提示することで、健康保険証やマイナ保険証と同様に、医療機関での窓口負担による受診が可能となります。

2.1 「資格確認書」はいつ送付される?

資格確認書の送付時期は、加入している保険の種類によって異なります。

フリーランスや自営業者などが加入する「国民健康保険」の場合、自治体ごとに時期が異なりますが、例としてさいたま市では、2025年8月1日更新の資格確認書を2025年7月末までに送付すると公表しています。

一方、会社員が加入する健康保険の一つである「協会けんぽ」では、2025年7月下旬から順次資格確認書を発送し、10月下旬までに送付を完了する予定です。

また、原則75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」では、独自の暫定措置として、2026年7月31日までの間は、マイナンバーカードでの保険証利用登録の有無にかかわらず、全員に一律で資格確認書が交付されます。

当面は、紙の健康保険証の有効期限が切れても、「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口で提示すれば、保険証と同様に受診が可能です。

ただし、この資格確認書も紙の健康保険証と同じく、今後はマイナ保険証への完全移行が進む可能性が高いため、まだマイナンバーカードを持っていない方は、早めに申請の準備を進めておくことをおすすめします。