3. 遺族年金生活者支援給付金の給付額
遺族年金生活者支援給付金の給付額は、月額5450円です。この金額は、2025年度の年金生活者支援給付金全体の基準額と同額です。基準額は年金とあわせて毎年改定されており、2025年度は昨年度から140円増えています。
ただし、子どもが給付金を受給する場合は、5450円を子どもの人数で割った金額が支給されます。たとえば、3人の子が遺族基礎年金を受給している場合、1人あたり1817円が遺族年金生活者支援給付金として支給されます。
給付日は偶数月の15日で、年金と同様です。2ヵ月に1回、年金とあわせて支給されます。
次章では、給付金を受給する際の注意点を解説します。
4. 遺族年金生活者支援給付金を受給する際の注意点
遺族年金生活者支援給付金を受給する際は、以下の点に注意しましょう。
- 所得が一時的に基準額を超える可能性がある
- 自分が年金を受け取るようになると受給できなくなる
年によっては生命保険の満期保険金を受け取ったり、不動産などを売却して利益が出たりして、所得が増える可能性があるでしょう。この場合、所得がその年の要件に定められた金額を超えてしまうと、給付金を受給できなくなってしまいます。一時的に所得が増えそうな場合は、給付金の要件をあらためて確認しておきましょう。
また、遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給していないと受け取れません。遺族基礎年金はほかの基礎年金と併給できないため、受給者が65歳になった際は、基本的に老齢基礎年金を受け取ります。そのため、自身の年金受給が始まると、給付金は受け取れなくなるのです。
こうした点に注意しつつ、要件を満たす場合は必ず申請して給付金を受け取るようにしましょう。
(※ただし、老齢年金生活者支援給付金の要件を満たせば、老齢年金生活者支援給付金を受けとることができます。)
次章では、遺族年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。