少しずつですが、秋の気配が感じられるようになりました。この季節は、今後の暮らしについて考える良い機会かもしれません。年金と聞くと、一般的にイメージするのは65歳から受け取れる老齢年金でしょう。しかし、年金はそのほかにも障害認定時に受け取れる障害年金、年金被保険者が亡くなった際に遺族に支給される遺族年金があります。
遺族年金を受給する人は、所定の要件を満たせば遺族年金生活者支援給付金を受け取れます。遺族年金生活者支援給付金は、どういった人が受け取れるものなのでしょうか。
この記事では、遺族年金生活者支援給付金の受給要件や給付額、申請方法などを解説します。
1. 遺族年金とは
はじめに、遺族年金について理解を深めておきましょう。
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者や被保険者だった人が亡くなった際に、生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族は65歳になると自分の年金を受け取るため、基本的には65歳になる前の人が受け取るものと捉えておくとよいです。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。亡くなった人が加入している年金によって、どちらを受給できるかが決まります。
遺族年金の受給額と受給要件、受給対象者を見てみましょう。
1.1 〈遺族基礎年金〉
受給額
- 昭和31年4月2日以後生まれ:83万1700円+子の加算額(※1)
- 昭和31年4月1日以前生まれ:82万9300円+子の加算額(※1)
受給要件
- 国民年金の被保険者が死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった人や受給資格を満たした人が死亡したとき
受給対象者
- 生計を維持されていた以下の親族
・子のある配偶者
・子
1.2 〈遺族厚生年金〉
受給額
- 老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4
受給要件
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者や受給資格を満たした人が死亡したとき
受給対象者
- 以下の優先順位で受け取れる。
1.子のある配偶者
2.子(※2)
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫(※2)
6.祖父母
※1:子の加算額は1人目、2人目が23万9300円、3人目以降が7万9800円。
※2:18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。
注意したいのは、遺族厚生年金です。
子どものいない配偶者は受給可能ですが、受け取るのが30歳未満の妻の場合、受給期間は終身ではなく5年間に限定されます。また、子のない夫は55歳まで受給権がなく、受給を始められるのは60歳からとなっています。ほかの年金よりも仕組みが複雑なため、受給の際は要件をよく確かめておきましょう。
次章では、遺族年金生活者支援給付金の概要を解説します。
2. 遺族年金生活者支援給付金とは
遺族年金生活者支援給付金とは、所得の少ない年金世帯に対して支給される給付金です。遺族年金に上乗せされる形で支給されます。
給付金の受給要件は、以下のとおりです。
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得が「479万4000円」以下である。
※所得人数は扶養親族等の数に応じて増額
※遺族基礎年金などの非課税収入は含まない
遺族基礎年金を受給していて、所得が479万4000円以下の場合に支給されます。遺族厚生年金のみを受給している場合は、給付金を受け取れません。一方、所得が約479万円以下であれば受け取れるため、比較的多くの遺族基礎年金受給者が受け取れるよう設計されています。
次章では、遺族年金生活者支援給付金の給付額を解説します。
3. 遺族年金生活者支援給付金の給付額
遺族年金生活者支援給付金の給付額は、月額5450円です。この金額は、2025年度の年金生活者支援給付金全体の基準額と同額です。基準額は年金とあわせて毎年改定されており、2025年度は昨年度から140円増えています。
ただし、子どもが給付金を受給する場合は、5450円を子どもの人数で割った金額が支給されます。たとえば、3人の子が遺族基礎年金を受給している場合、1人あたり1817円が遺族年金生活者支援給付金として支給されます。
給付日は偶数月の15日で、年金と同様です。2ヵ月に1回、年金とあわせて支給されます。
次章では、給付金を受給する際の注意点を解説します。
4. 遺族年金生活者支援給付金を受給する際の注意点
遺族年金生活者支援給付金を受給する際は、以下の点に注意しましょう。
- 所得が一時的に基準額を超える可能性がある
- 自分が年金を受け取るようになると受給できなくなる
年によっては生命保険の満期保険金を受け取ったり、不動産などを売却して利益が出たりして、所得が増える可能性があるでしょう。この場合、所得がその年の要件に定められた金額を超えてしまうと、給付金を受給できなくなってしまいます。一時的に所得が増えそうな場合は、給付金の要件をあらためて確認しておきましょう。
また、遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給していないと受け取れません。遺族基礎年金はほかの基礎年金と併給できないため、受給者が65歳になった際は、基本的に老齢基礎年金を受け取ります。そのため、自身の年金受給が始まると、給付金は受け取れなくなるのです。
こうした点に注意しつつ、要件を満たす場合は必ず申請して給付金を受け取るようにしましょう。
(※ただし、老齢年金生活者支援給付金の要件を満たせば、老齢年金生活者支援給付金を受けとることができます。)
次章では、遺族年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。
5. 遺族年金生活者支援給付金の申請方法
遺族年金生活者支援給付金の申請の仕方は、これから年金を受け取る人とすでに年金を受け取っている人で異なります。
これから遺族基礎年金を受け取る場合は、年金請求書と給付金の請求書それぞれに必要事項を記入し、あわせて年金事務所へ提出します。支給決定後は、日本年金機構から通知が届きます。詳細な流れは以下のとおりです。
- 「年金生活者支援給付金請求書」に氏名など必要事項を記載して、年金請求の書類とあわせて年金事務所へ提出する
- 支給要件に該当した場合に、日本年金機構から「支給決定通知書」が届く
- 支払月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が届く
- 年金と同じ口座で年金生活者支援給付金を受け取る
一方、すでに遺族基礎年金を受け取っている人は、対象となる場合に日本年金機構からはがきが届くため、必要事項を記入してポストに投函しましょう。詳細な流れは以下のとおりです。
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
どちらもすぐに手続きを済ませてしまい、振込を待つとよいでしょう。
6. まとめ
遺族年金生活者支援給付金は、遺族年金を受給する人にとっては貴重な給付金です。受け取るには申請が必要ですが、申請手続きは簡単です。
すでに遺族基礎年金を受け取っている人へは、9月から順次はがきの送付が始まります。忘れずに済ませて給付金を受け取り、日々の生活に役立ててください。
参考資料
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
石上 ユウキ