4. 支給される保護費の算出方法は?
前述のとおり、生活保護を受けるには諸条件を満たした上で、世帯の収入が国の定める保護基準額(最低生活費)に満たない場合に利用できます。
ここでいう収入には、給与や賞与などの勤労収入をはじめ、農業・自営業の収入、年金、仕送り、贈与、不動産収入、各種手当、財産の売却益、保険金、臨時収入など、世帯に入るすべての所得が含まれます。
なお勤労収入については、税金や社会保険料、通勤費などの必要経費を差し引いたうえで、さらに収入額に応じた基礎控除などが適用されます。
【具体的な算出方法】
生活保護における最低生活費は、以下の➀~⑥を合計した額として算定されます。
- ➀ 生活扶助基準 ※今回の特例加算(月1500円)はここに上乗せされます。
- ② 各種加算(障害者加算・母子加算・児童養育加算など) ※該当者がいる場合のみ加算。
- ③ 住宅扶助基準
- ④ 教育扶助基準・高等学校等就学費
- ⑤ 介護扶助基準
- ⑥ 医療扶助基準
➀~④は、居住地域、世帯構成、世帯員の年齢などによって金額が異なります。特に④の教育扶助では、必要に応じて教材費やクラブ活動費など実費も認められます。
また、これら以外にも一時的な加算があり、出産や葬祭といった特別な事情が生じた場合には、その経費の一部が追加で支給されます。
厚生労働省の資料には、以下のように生活扶助額の例が示されているので、金額の目安を確認しておきましょう。