5. 生活保護の受給条件とは?
生活保護は、以下の条件を満たした場合に支給されます。
- 能力の活用:就労可能であれば働くこと
- 資産の活用:預貯金や不動産などを利用すること
- 他制度の活用:年金や手当など他の制度を優先的に利用すること
これらを行っても、収入が国の定める最低生活費に満たない場合、不足分が生活保護費として支給されます。
6. 生活保護費の計算方法は?
支給額は、厚生労働省が定める保護基準額と世帯収入を比較し、収入が基準に満たない場合に差額が支給されます。
収入には給与や年金、仕送り、各種手当などが含まれます。勤労収入については、収入から税金や社会保険料、通勤費などの実費が控除され、さらに収入額に応じた基礎控除も差し引かれた額になります。
【具体的な算出方法】
下記の➀、②、③、④、⑤、⑥を足した額が最低生活費認定額となります。
➀生活扶助基準 ※今回の1500円の特例は、こちらに加算
②加算額(障害者加算・母子加算・児童養育の加算)※該当者がいるときだけ加算
③住宅扶助基準
④教育扶助基準・高等学校等就学費
⑤介護扶助基準
⑥医療扶助基準
➀~④は、住んでいる地域や世帯構成、世帯員の年齢などによって金額が異なります。また、④に関しては、必要に応じて教材費やクラブ活動費などの実費も計上されます。
さらに上記以外にも加算があり、出産や葬祭があれば、これらの経費の一定額も加算されます。
下記の図は、厚生労働省の資料「生活保護制度の概要等について」より、最低生活保障水準の具体例(令和7年4月現在)です。参考になさってください。