3. 「生活保護」とは?
生活保護は、憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、生活困難者の自立を支援する制度です。生活保護を申請することは国民の権利であり、保護を必要とする方は誰でも利用することができます。
ただし、生活保護を受けるには、生活維持のため、あるゆる手段を先に利用することが求められます。
このことを「補足性の原理」と言い、保護を受けようとしている方の保有資産や能力など、すべて活用することが生活保護を受ける前提となります。※自宅や自動車など、状況によって例外となる資産もあります。
4. 生活保護には「8つの扶助」がある
生活保護には、生活状況や必要性に応じて以下の8種類の扶助が支給されます。
- 生活扶助:食費・被服費・光熱水道費など日常生活費
- 住宅扶助:家賃や地代など住居費
- 教育扶助:義務教育に必要な費用
- 医療扶助:医療にかかる費用
- 介護扶助:介護保険サービスにかかる費用
- 出産扶助:出産に必要な費用
- 生業扶助:技能習得や小規模事業に必要な費用
- 葬祭扶助:葬儀にかかる費用
上記のなかで、保護世帯が必要なものが支給されます。ただし、全額が支給されるわけではありません。また、医療扶助や介護扶助は現金ではなく、病院や施設へ直接支払われます。