4. 【年金生活者支援給付金】請求手続きはどうする?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続をおこなう必要があります。

日本年金機構では、今年度新たに年金生活者支援給付金を受給できる方へ、はがき型の請求書を9月1日(月曜)から順次送付しています。

提出期限は9月30日(火曜)とされているので注意しましょう(ただし1月8日までの提出では遡求対応が受けられます)。

一方、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。